2021年06月11日
【健やか21】育児・介護休業法の改正について(厚生労働省)
キーワード: 女性の健康
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、男女ともに希望に応じて仕事と育児等を両立できるようにするため、この6月に育児・介護休業法が改正されました。令和4年4月1日から段階的に施行されます。
改正の概要は以下のとおりです。
1 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みが創設されます。休業の申出期限については、原則休業の2週間前まで(現行は原則1カ月前)とし、分割して2回取得可能となります。
また、労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することができるようになります。
2 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)と、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務となります。
3 育児休業を分割して取得できるようになります
現行では原則することはできませんが、(1とは別に)分割して2回まで取得可能となります。また、1歳以降に延長する場合について、育休開始日が柔軟化します。
4 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます
これまでの「引き続き雇用された期間が1年以上」が撤廃され、「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」という要件のみになります。
5 育児休業取得状況の公表が義務になります
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。
最新トピックス・イベント(2021年 6月10日更新)
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