2011年09月08日
たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン
キーワード: 「無煙」喫煙は万病の元

厚生労働省は9月7日、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」を公開した。「すべての屋内の職場、屋内の公共の場・公共交通機関では禁煙とすべき」などの厳しい内容が含まれている。
日本は2004年3月に世界保健機関(WHO)の「たばこの規制に関する枠組条約」に署名し、翌年同条約が発効された。たばこ規制条約の第3回締約国会合は、2008年に南アフリカ・ダーバンで開催された。 日本を含む47ヵ国からたばこ規制条約の実施状況に関する報告書が提出された。日本の喫煙率は、「現在、たばこを吸う習慣がある」という人が男性で39.9%、女性で10.0%、「過去に吸っていたが、現在はやめている」という人が男性21.4%、女性4.5%(2006年調査)。先進国では喫煙率が低下しており、日本の喫煙率の高さは際立っている。 受動喫煙の抑制も大きな課題となっている。2007年の第2回会合では「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択された。 ガイドラインには受動喫煙について、「100%禁煙以外の措置(換気、喫煙区域の使用)は、不完全」、「すべての屋内の職場、屋内の公共の場・公共交通機関は禁煙とすべき」、「たばこの煙にさらされることから保護するための立法措置に、罰則などを盛り込むべき」といった内容が含まれる。 また、たばこ規制条約の締約国に対し、ガイドラインを検討するためワーキング・グループを設置することを求め、第3回会合では「公衆衛生政策のたばこ産業の利益からの擁護に関するガイドライン」、「たばこ製品の包装及びラベルに関するガイドライン」、「たばこの広告、販売促進及び後援に関するガイドライン」の3件がで採択された。 WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン 「たばこ煙にさらされることからの保護」(厚生労働省)
[Terahata]